コーディアル司法書士事務所

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相続・相続放棄・遺言

相続

 相続には「遺言相続」と「法定相続」がありますが、遺言書があれば遺言相続が優先されます。しかし、遺言書がない場合は、いわゆる法定相続人に対して法定相続分に応じた持分となります。
ですが、遺言書があれば、常にそれが優先するというわけではないです。

 遺言内容があまりに不公平で納得できない場合は最低でもこれだけは相続人に残しておかなければならないという遺留分がありますので、遺言者といえでも自由に遺言書で自分の財産処分を決めることができるわけでもないからです。逆に遺言内容に納得できないような場合は、弊所にご相談下さい。納得のいく解決につながることも多いです。

相続放棄

 借金が多い場合、相続放棄をした方がよいケースも多いです。
 相続放棄は自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないのですが、必ずしも被相続人が死亡した日から3か月以内というわけではないです。金融業者等から亡父等の借金の請求があって初めて借金の存在を把握することも多く、そこから3か月をカウントすることもありますので、お気軽にご相談下さい。金融業者の言われるがままに支払わなくても済むケースもあります。
 ただ、相続では未成年者がいるときには、親権者との利益相反を検討し、家庭裁判所により特別代理人の選任が必要となる場合がありますので注意が必要です。

遺言

 遺言書といえば、一般にご自分の直筆で記載する遺言書をイメージします(これを「自筆証書遺言」といいます)が、実際には
①死後に発見されにくいこと
②見つかってもその発見者にとって不利な内容だと破棄されたり、無視されてしまうこと
③法律が要求する正式な方式が践まれていない

など、死後にその遺言書が見つかっても無効になるケースも多いです。

 遺言書を作成する場合のポイントは、遺言書の保管・遺言内容の実現です。遺言者が死亡した場合に、遺言書が見つかってもその遺言内容が相続人にとって不利な内容になっていると、相続人は簡単には協力してくれないため、その遺言内容を実現するのは難しいです。すんなり相続人がその遺言内容を受け入れ、財産の移転に応じてくれれば問題ないですが、相続人にとって不利な内容(たとえば相続人以外の人への財産譲与等)だと、相続人を相手に訴訟にまで持ち込まなければならないケースも多いです。
 つまり、遺言の存在及びその確保、そしていかにスムーズに遺言内容を実現するかが肝心なのです。
 そこでお勧めなのが、司法書士のアドバイスで法的に正式な遺言書(自筆証書遺言)を記載し、その遺言内容を実現できるよう、「遺言執行者」として司法書士を選任し、当該司法書士がその遺言書を保管する方法です。
 相続が近い時期に想定されるのであれば、安全で確実に遺言者の意思を実現することができます。これだと公証役場での費用をかけずに相続人以外の人に財産を確実に譲り渡すことができ、遺言者の意思を遺言執行者(司法書士)が確実に実現していくので安心です。

贈与・財産分与・個人間契約

贈与

 贈与とは、当事者の一方である「贈与者」が、相手方である「受贈者」に、無償で財産を与える契約のことを言います。
 相続税対策・節税対策として、生前贈与を利用して夫婦間や親子間で不動産を譲渡することがあります。 不動産の贈与には、税法上の特例があるので、これを利用して効果的な贈与をすることが可能となります。

財産分与

 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際にまたは離婚後に分けることを言います。
 離婚後に財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内であれば家庭裁判所に調停の申立てをして「財産分与」を求めることができます。
 財産分与の対象が相手名義の不動産である場合には、名義変更の登記が必要になります。
 財産分与の登記は登録免許税の税率20/1000と高めになっています。
 たとえば、固定資産評価額が2000万円の不動産であれば2分の1を相手に財産分与する場合でも、登録免許税は20万円(不動産全部を相手の名義にする場合だと40万円)と高額になりますので、財産分与の話し合いのなかで考慮することも必要です。

個人間契約

 知り合い同士や身内間でお金の貸し借りは、高い利息や損害金などを払わなくてもよいのでありがちですが、返済が滞った場合、証拠がないためて返済請求ができない、など返済を言い出しにくことがあります。 さらに知り合い同士で不動産を売却したり購入する場合は、通常は仲介業者が間に入りますが、仲介手数料を節約するため業者を入れずに当事者(売主と買主)だけで、売買などの契約を行うケースがあります。
 弊所では個人的なお金の貸し借りや個人売買など、金融業者や不動産業者を通さないで取引をしたい方にも安心して必要な契約を交わし担保を備えたり、登記名義を変えることまでをサポート致します。
たとえば、
①親族間でお金の貸し借りや物件の売買・贈与・財産分与をする
②知人からお金を借りたり、物件を購入する
③相続対策、節税対策で自分が立ち上げた不動産管理会社と物件の売買をする

というケースなどです。

成年後見

 認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
 私たち司法書士は成年後見人等になって、そういった方々の生活を守っていくことも業務としています。

たとえば、
①最近、父や母が何度も同じことを繰り返し聞いてきて様子がおかしい
②自分自身でもつい高額な商品を購入して困っている、物忘れがひどくなり困っている
③認知症にかかった父や母が権利証や実印の所在場所も分からない、自分の銀行口座すら忘れている

などと日常生活に支障をきたし判断能力が劣ったことが分かるような場合、成年後見制度を利用することによって、不本意な契約を解消するなど、大切な財産を守ることができます。

名義変更

 不動産を取得後、所有者の方が転居した場合や婚姻などにより苗字が変わった場合に、登記名義はそのままであるために、たとえ登記名義人が実質所有者であっても、住所や氏名の変更登記が必要となります。

   その後所有者が、その不動産を売却する場合、あるいは死亡して相続が発生した場合等には登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が一致しないために、法律上は同一人物が売却するとは判断されません。さらには同一人物に相続があった場合とも判断されず、登記申請に不備があるということで、登記申請が却下されてしまいます。

 これは、不動産登記においては、登記官が住所と氏名の一致をもって同一人物と判断するからです。そのために登記簿上の所有者と現在の所有者とを一致させる登記が
登記名義人「住所氏名変更」登記です。
 この登記では、いわゆる権利証(登記識別情報)が不要で、住民票の写しや戸籍謄抄本があればすぐに登記申請ができるため、さほど時間も費用もかからないものです。

担保権の抹消

 殆どの方がマイホーム取得の際に利用する住宅ローン。この際に、融資をした金融機関が「銀行名義」ではなく「保証会社名義」で抵当権を設定するのが殆どです。これは支払が滞った際に、すぐに裁判所での競売にかけ、融資した資金を回収することを容易にするためです。なぜ「保証会社名義」で抵当権の登記がなされるかというと、銀行名義のままで差し押さえをするとその銀行のイメージを落とすという配慮からだと言われています。
 無事に住宅ローンの支払いが終わった際には、その登記された担保権は自動的には抹消されません。金融機関も抹消登記までの申請をしてくれないからです。それは、その抹消にかかる費用を金融機関が負担することになるからです。そこで、金融機関も所有者の方に抹消に必要な書類を返却して、所有者の方に抹消登記をゆだねます。あくまでその住宅の所有者等が抹消登記手続きをして初めて、設定された担保権が登記簿上から抹消されることになります。
 所有する不動産に担保権の登記が残ったままだと、以下①②となりますので、返済を終えた担保権は早めに抹消しましょう。

①所有者の信用問題にも影響し、登記の流用がなされていると誤解される
②抹消に必要な再発行できない書類を紛失し、余計な費用がかかる

訴訟・労働問題

 司法書士は、登記申請の代理だけでなく裁判所へ提出する書類を作成することができます。労働者として勤務先の賃金未払いや即日解雇などの不当解雇問題、家賃の滞納・敷金の返還請求、交通事故などの不法行為や代金未払いなどの債務不履行での損害賠償などを請求するときに原告となって裁判所に訴えを提起し、労働審判などの申立をすることはもとより、陳述書や被告の立場での答弁書といった裁判所から要求される書類の作成も業務内容です。裁判措置を講ずる前に内容証明を作成し送付する手続きなどもします。

   さらに払う意思はあったけど不本意な請求を受けたので支払を渋っていたら、いきなり訴えを提起されたり、立ち退きを急に迫られ拒んでいたら訴えられた場合など、思いも寄らぬ形で被告の立場に立たされて困ってしまうケースも多いです。しかも公平なはずの裁判所から届く書類だけだと、裁判所も相手の味方になっているのではないかと不安になってしまいます。
 そんなときに、どうすればよいのかを司法書士がナビゲート致しますので、お気軽にご相談下さい。

 私たち司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、弁護士にはなかなか頼めない少額の請求金額の訴訟手続きをもサポート致します。とくにアルバイト勤務や非正規雇用形態での勤務の方には費用を抑えて手続きを進めることができます。そして簡易裁判所での訴額140万円までの訴訟に関し、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、本人に代わって訴訟代理人になって訴訟活動をすることもできます。

企業法務・会社登記

 会社の登記は、株式会社やNPO法人のなどの設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで、法定された事項を登記することにより、効力を発生させ、法人の内容を社会一般に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。

 司法書士は、定款の見直し、後継者への事業承継、企業再編など、会社・法人登記の専門家として法律や定款に基づく手続等を助言し、これらの会社の登記手続きについて、書類の作成の支援や申請代理業務を行います。

 コーディアル司法書士事務所では、会社法の専門家として法律改正への対応にとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行や株式公開の支援、合併や会社分割などの企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。
 あらかじめ弊所と顧問契約を結んでいただければ、会社に必要なコンプライアンスを守ることもできます。
特に登記申請は、現在オンラインで申請できるため全国どこの会社でも弊所で対応が可能となっています。費用と日数も変わらずに登記を終えられますので、ご安心下さい。

企業法務・会社登記

①不在者・相続財産の財産管理業務
②供託に関する業務
③外国人の帰化申請手続き
④裁判外でもめ事を解決するために調停を開く
⑤生活保護の申請へ同行する など